こんな判決がありました
バンドの曲のギターやベース、ドラムなどの演奏を書き起こした楽譜(バンドスコア)をめぐり、最高裁判所は2026年10月9日、楽譜を模倣した会社とその代表者に約1億6900万円の賠償を命じた東京高裁の判決を支持し、上告を退けました。判決は確定しています。
判決によると、被告の会社は、少なくとも2011年12月から2018年6月までの約6年半にわたり、原告の楽譜出版社が作った579曲分のバンドスコアをほぼ丸ごとなぞった楽譜を作り、自社のサイトで無料公開して、広告料の収入を得ていました。この楽譜は著作権で保護される「著作物」には当たらないとされましたが、最高裁は、それでも賠償責任が生じると判断しました。
ニュースの背景を解説
著作権で守られるもの、守られないもの
著作権法で守られる「著作物」は、思想や感情を創作的に表現したものです(著作権法2条1項1号)。曲そのもの(作曲)は音楽の著作物ですが、バンドの曲には作曲者が作った完全な楽譜がないことが多く、楽譜出版社は、権利者の許諾を得たうえで、音源を聴き取って各パートの演奏を書き起こす「採譜」を行って楽譜を作っています。
判決は、採譜は専門的な音楽教育を受けて修練を積んだ人が相応の時間をかけて行う作業だと認めました。それでも、この事件の楽譜は著作物には当たらないという前提で判断されています。データの一覧、情報のまとめ、聴き取りの記録のように、作るのに大きな手間がかかっても、創作的な表現とはいえず著作権で守られないものは、身の回りに数多くあります。
「著作物でなければ自由」が原則だった
最高裁は2011年、著作物に当たらないものを利用しても、著作権とは別の法的に保護された利益を侵害するといった「特段の事情」がない限り、不法行為にはならないとする判断を示していました(最判平成23年12月8日、民集65巻9号3275頁「北朝鮮映画事件」)。著作権で保護されないものは、原則として自由に利用できるという考え方です。
今回の判決は、この枠組みを前提にしながら本件に特有の事情を考慮して、模倣が「社会通念上、自由競争の範囲を逸脱して」相手の営業を妨害するものであれば、特段の事情があり不法行為になると判断しました。報道では、著作物に当たらないものの模倣について、最高裁が不法行為責任を認めたのは初めてとされています。
最高裁が重視したのは、次のような事情です。
- 約6年半、579曲という期間と規模
- 被告は自分で採譜せず、制作に本来かかる多大な費用の負担を免れていたこと
- 同じ程度の品質の楽譜が、利用者に無料で提供されたこと
- 原告の売上げが大きく落ち込み、被告のサイトが閉鎖された直後の時期の前年の同時期に比べて売り上げが大きく回復したこと
- 被告がこうした影響を認識していたのは明らかなこと
判決は、こうした行為を許せば、自ら採譜する出版社が著しく不利になり、公正な競争の秩序が害されかねないとして、「著しく不公正な手段」で営業の継続を困難にさせる行為だと結論づけました。
注意点・弁護士の見解
作り手の方へ:模倣を証明できる「痕跡」を残す
この事件では、一審の東京地裁(東京地判令和3年9月28日、判時2649号102頁〈参考収録〉)は、両者の楽譜に違う部分もあることなどから模倣を認めず、原告の請求を退けていました。二審の東京高裁(東京高判令和6年6月19日、判時2649号77頁)で逆転したのは、表記の大部分が一致していたうえ、原告の楽譜に特有の書き方や、誤りまでが一致していたことが大きかったと報じられています。
手間をかけた成果物を守るには、独自に作ったことと、相手がそれをなぞったことを後から証明できるようにしておくことが大切です。
- 制作の過程(作業の日付、下書き、作業時間など)の記録を残しておく
- 自社に特有の表記や、データの並べ方などの「目印」が、模倣の証拠になることがある
- 模倣を見つけたら、相手のサイトの画面やデータを、日付が分かる形で保存する
- 模倣が始まった時期と、自社の売上げの変化を記録しておく
作り手の方へ:認められるハードルは高く、損害の証明も難しい
今回の判決は、「手間をかけたものは必ず守られる」と認めたわけではありません。著作物に当たらないものの利用は自由が原則で、期間や規模、無料での提供、売上げへの影響、相手の認識といった事情がそろって、初めて不法行為と判断されました。同じような模倣でも、規模が小さかったり、売上げへの影響がはっきりしなかったりすれば、結論は変わりえます。
損害の額を証明することも簡単ではありません。著作権の侵害であれば、販売数などから損害額を推定する規定(著作権法114条)がありますが、今回のような不法行為ではこの規定は使えません。この事件の高裁は、約5億円の請求に対し、損害の試算額の1割を損害と認め、弁護士費用と合わせて約1億6900万円としました。裁判は提訴から確定まで足かけ9年に及んでいます。
他人の成果物を参考にする方へ:「自分で作らず、なぞる」は危ない
他人が作ったものを参考にすること自体が、すぐに違法になるわけではありません。ただ、今回の判決を踏まえると、次のような場合は注意が必要です。
- 自分では作業をせず、他人の成果物をほぼそのまま写している
- 写したものを大量に、無料などで公開し、相手の売上げを奪う形になっている
- 相手の事業に打撃を与えると分かっていながら続けている
広告収入で運営するサイトやアプリのように、コンテンツを無料で大量に公開するビジネスでは、元になった成果物の作り手との関係に気を配る必要があります。なお、既存の曲を使った楽譜をネットで販売する場合は、曲そのものの著作権について、著作権管理団体などの許諾が別に必要になる点にも注意してください。
AIの時代にどう考えるか
判決には、裁判官の補足意見が付いています。その中で、科学技術の進歩によって採譜をめぐる状況は現在では変わっている可能性があり、この判決は2018年ごろまでの事情を前提にしたものだと述べられています。AIなどで成果物を手軽に作れるようになった今、同じ考え方がどこまで当てはまるかは、今後の事案ごとに判断されることになります。
成果物の模倣の被害に、弁護士ができること
- 模倣されたことを示す証拠の集め方・残し方の助言と、相手のサイトなどの証拠の保全
- 模倣したサイトの運営者や掲載先への、削除や中止の申し入れと警告
- 著作権侵害や不法行為を理由とする、損害賠償の請求
どの法律で、どこまで守れるかは、成果物の性質や模倣の態様によって変わります。状況を伺ったうえで、取れる手段を一緒に検討します。
まとめ
最高裁は、著作物に当たらない楽譜を模倣して無料公開し、相手の営業を妨害した会社に、約1億6900万円の賠償を命じた判決を確定させました。著作権で守られないものの利用は自由が原則ですが、自由競争の範囲を逸脱した「丸ごとのただ乗り」は、不法行為として賠償の対象になりうることが示されました。一方で、認められるには期間や規模、売上げへの影響などの事情がそろう必要があり、証拠の積み重ねが欠かせません。
手間をかけた成果物を模倣されてお困りの方は、アークレスト法律事務所にご相談ください。
※本コラムは2026年10月中旬時点の情報に基づいています。
証拠の残し方から、削除の申し入れ、損害賠償の請求まで、状況を伺ったうえで取れる手段をご提案します。お気軽にご相談ください。
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監修者
山下 晃生 弁護士
第二東京弁護士会所属(登録番号:58233)
岡山県立岡山朝日高校卒業、中央大学卒業、明治大学法科大学院修了。
平成29年司法試験に合格、平成31年1月に弁護士登録し(71期)、神奈川県の法律事務所に入所。離婚問題を主に取り扱う。
令和2年3月に弁護士法人アークレスト法律事務所に入所し、その後ネットトラブル及びオフィスの原状回復請求減額交渉を中心に幅広く関わる。
ゲーム・アニメ・同人文化にも明るい。

